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法定後見を利用した場合、途中でやめることはできますか?

原則、途中でやめることはできません。

例えば、遺産分割協議のために後見制度を利用した場合であっても、遺産分割協議を終えたからといって後見制度の利用を終了させることはできず、原則、本人が死亡するまで継続することになります。

そして、後見制度を利用している間は、後見人等は継続的に財産管理や家庭裁判所への報告(または後見監督人への報告)を行う必要があります。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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