原則、途中でやめることはできません。
例えば、遺産分割協議のために後見制度を利用した場合であっても、遺産分割協議を終えたからといって後見制度の利用を終了させることはできず、原則、本人が死亡するまで継続することになります。
そして、後見制度を利用している間は、後見人等は継続的に財産管理や家庭裁判所への報告(または後見監督人への報告)を行う必要があります。
原則、途中でやめることはできません。
例えば、遺産分割協議のために後見制度を利用した場合であっても、遺産分割協議を終えたからといって後見制度の利用を終了させることはできず、原則、本人が死亡するまで継続することになります。
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司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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