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借地権を相続した場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

相続人が借地権を相続した場合、被相続人の地位を包括的に承継するため、土地の賃貸借契約(いわゆる借地契約)について、再契約などの手続きは不要です。

ただし、契約上の賃借人が変更になるため、相続が発生したこと及び借地権を相続した相続人の情報について、賃貸人(地主)に対して通知をしておいた方が良いでしょう。

なお、法定相続人以外の親族が遺贈などで借地権を取得した場合は、一般的に、第三者の取得と同様に名義書換えのための承諾料等を支払う必要があります。

次に、登記についてですが、借地権については、借地借家法第10条により、借地上の建物を「借地人名義」で所有権保存(または移転)の登記をすることで対抗要件を備えたことになるため、土地に借地権(賃借権・地上権)に関する登記がなされているケースはあまり多くありません。

この場合、建物についてのみ、相続登記をすることになります。

なお、ケースによっては、借地権(賃借権・地上権)が登記されていることもあるため、念のため、土地の登記事項証明書も確認しておきましょう。

参照条文

借地権の対抗力

借地借家法第10条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

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