親族が後見人等になることは可能ですが、誰を選任するかは家庭裁判所の判断になります。
現状、家庭裁判所としても、親族を後見人等に選任することに積極的であると感じますが、以下にあげる「親族間の事情や候補者自身の事情」、「被後見人と候補者との関係性等」によっては選任されないこともあります。
なお、候補者が後見人等に選任されなかった場合、家庭裁判所の判断で第三者が選任されることになりますが、その場合に申立て自体を取り下げることはできません。
① 本人の親族(推定相続人)が反対している場合
申立てに際し、本人の推定相続人が「後見制度を利用すること」、「後見人等に候補者が選任されること」についてどう考えているかを記載した「親族の意見書」を提出する必要がありますが、その中で一部の親族が、候補者が後見人等に選任されることに反対している場合。
(※)「 親族の意見書」が提出されていない推定相続人には、申立て後、裁判所から直接意思確認が行われる場合もあります。
② 候補者と本人の間に問題がある場合
候補者に記載された親族が、本人に対して身体的・経済的な虐待をしていた場合など、本人との間にトラブルを抱えている場合。
③ その他
候補者の住んでいる場所が本人とあまりにも離れている、候補者が重い病を抱えているなど、今後、継続的に後見業務が行えるか疑義がある場合。