東京都新宿区新宿6丁目7番1号 エルプリメント新宿1F
メニュー

被相続人が連帯保証人になっていた場合、その地位は相続人に承継されますか?

被相続人が、生前に第三者の「連帯保証人」になっていた場合、相続人は、連帯保証人の地位を相続することになります。

連帯保証人の地位を相続した場合、相続が発生した段階では借金の返済をしていなくても、将来、主債務者が返済できなくなった場合は、代わりに返済をしなければなりません。

そのため、プラスの遺産が多くあったとしても、被相続人が多額の借金の連帯保証人になっている場合は、主債務者の返済状況や返済能力次第では相続放棄を検討した方が良いケースもあります。

また、被相続人が会社の代表者だった場合、会社の銀行借入などについて、代表者が個人で連帯保証をしているケースが多いため、注意が必要です。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
24時間受付中