被相続人が、生前に第三者の「連帯保証人」になっていた場合、相続人は、連帯保証人の地位を相続することになります。
連帯保証人の地位を相続した場合、相続が発生した段階では借金の返済をしていなくても、将来、主債務者が返済できなくなった場合は、代わりに返済をしなければなりません。
そのため、プラスの遺産が多くあったとしても、被相続人が多額の借金の連帯保証人になっている場合は、主債務者の返済状況や返済能力次第では相続放棄を検討した方が良いケースもあります。
また、被相続人が会社の代表者だった場合、会社の銀行借入などについて、代表者が個人で連帯保証をしているケースが多いため、注意が必要です。