預貯金の調査は、基本的に、被相続人が持っていた通帳などから調査をします。
被相続人の通帳などが確認できない場合は、クレジットカードや公共料金の請求書、年金の受取口座などをチェックすると良いでしょう。
なお、ゆうちょ銀行の場合は「現存照会」という手続きを利用することで、被相続人名義の貯金口座、保険、国債等の有無がすべて確認できます。
ただし、氏名と住所で特定をすることになりますので、相続開始の何年か前に住所を変更している場合は、現住所だけでなく旧住所でも照会をかける必要があります。
被相続人の所有口座が特定できた段階で、順次、「残高証明書」と「取引履歴」を取得します。
残高証明・取引履歴の請求
一般的に、金融機関に対して以下の書類等を提出することで、残高証明と取引履歴を発行してもらえます。
ただし、金融機関によって取扱いが若干異なるケースもありますので、対象の金融機関に事前に確認をした方が良いでしょう。
なお、預貯金の残高調査や取引履歴の開示は、相続人の1人から可能です。
必要書類等
・請求書(金融機関によって様式が異なりますので、直接、金融機関に請求してください)
・被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)
・請求者が相続人であることが確認できる戸籍
・請求者の印鑑証明書(有効期限は要確認)
・請求者の本人確認資料(運転免許証など)
(※)司法書士などが代理で請求する場合は、実印で押印した委任状が必要です。
◎残高証明書の注意点
残高証明書の請求をすると相続が起きた事実が金融機関側にも共有されますので、口座が凍結されることになります。
口座が凍結されると自動引落しなどができなくなりますので、自動引落しで支払っているものがある場合は、事前に引落口座または支払方法の変更をする必要があります。