被相続人が、貸金庫の契約をしていた場合は、対象の金融機関に貸金庫の開扉請求を行い、金庫内の内容物を確認、回収することになります。
相続財産の調査の中でも貸金庫の調査は、優先的に行った方が良いでしょう。
なぜなら、相続人の間で遺産分割協議が成立していたとしても、後日、貸金庫内から遺言が発見され、当該遺言の内容として、第三者への遺贈などが記載されていた場合、遺産の承継について根本的な変更を余儀なくされる可能性があるからです。
なお、通常、貸金庫の開扉については、預貯金の残高証明等とは異なり、相続人1人からの請求では認められません。