借入債務(借金)については、被相続人名義の預貯金や契約書などをもとに調査します。
また、自宅や投資不動産のローン残高や税金関係については、被相続人宛の郵送物などをチェックしましょう。
なお、被相続人の債務が不明な場合は、以下の信用情報機関(※)に対して開示請求を行うことで、銀行や貸金業者からの借入れ状況等が判明します(闇金や個人からの借入れは判明しません)。
開示請求手続きを行う場合、「①株式会社シー・アイ・シー」および「②株式会社日本信用情報機構」についてはネットで手続きが可能ですが、「③一般社団法人全国銀行協会」については、郵送での手続きのみ受付けています(詳細は、各信用情報機関の公式サイトでご確認ください)。
(※) 加盟している銀行、貸金業者、信販会社などに対して、貸付・クレジットカードの利用状況を提供する機関です。
信用情報機関
① 株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です( 公式サイトhttps://www.cic.co.jp/cic/part.html)。
② 株式会社日本信用情報機構(JICC)
貸金業者、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系クレジット会社、信販会社、金融機関、保証会社、リース会社など与信事業を営む事業者が加盟している信用情報機関です(公式サイトhttps://www.jicc.co.jp/)。
③ 全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会が運営)
銀行、信用金庫、農協等の金融機関等を会員とする信用情報機関です(公式サイトhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)。