既に分筆登記が完了している場合は、遺産分割協議書に、分筆後の地番を記載することで、分筆後の土地を相続人が単独で取得することができます。
一方、分筆登記が完了していない場合は、遺産分割協議書において、「土地をどのように分筆して、どの部分を誰が相続するのか」を具体的に記載する必要があるため、別紙として「分筆予定図面」を作成して添付します。
この遺産分割協議書に添付する「分筆予定図面」は、土地家屋調査士の作成にかかる「境界確定測量後の図面」が望ましく、当該図面に、分筆後の仮番号や記号を振って、遺産分割協議書の別紙として合綴します。
なお、境界確定測量後の図面以外の図面(※)を添付して遺産分割協議書を作成してしまうと、後日、分筆登記のため境界確定測量をした際に、寸法や面積に誤差が生じてしまい、最悪の場合、遺産分割協議書を作り直すことになってしまうリスクがあります。
(※) 境界確定測量をしていない図面の一例
・相続人がメジャー等を利用して土地を測り、寸法・面積が正確でない図面
・測量は行ったが、隣接者との境界確定をせずに作成された図面