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相続登記の前に分筆登記をして、分筆後の土地を相続人が単独で取得する遺産分割協議を行いたい場合、どのような内容にすればよいでしょうか?

既に分筆登記が完了している場合は、遺産分割協議書に、分筆後の地番を記載することで、分筆後の土地を相続人が単独で取得することができます。

一方、分筆登記が完了していない場合は、遺産分割協議書において、「土地をどのように分筆して、どの部分を誰が相続するのか」を具体的に記載する必要があるため、別紙として「分筆予定図面」を作成して添付します。

この遺産分割協議書に添付する「分筆予定図面」は、土地家屋調査士の作成にかかる「境界確定測量後の図面」が望ましく、当該図面に、分筆後の仮番号や記号を振って、遺産分割協議書の別紙として合綴します。

なお、境界確定測量後の図面以外の図面(※)を添付して遺産分割協議書を作成してしまうと、後日、分筆登記のため境界確定測量をした際に、寸法や面積に誤差が生じてしまい最悪の場合、遺産分割協議書を作り直すことになってしまうリスクがあります。

(※) 境界確定測量をしていない図面の一例

・相続人がメジャー等を利用して土地を測り、寸法・面積が正確でない図面

・測量は行ったが、隣接者との境界確定をせずに作成された図面

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