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葬儀費用は、民法上の相続債務に該当するのでしょうか?

葬儀費用については、相続開始後に生じるものであるため、民法上の相続財産(債務)には該当しません。

よって、相続財産から当然に支払うことができるわけではありません。

なお、地域や慣習等で異なる場合もありますが、葬儀費用は「喪主」が負担するという説が有力であり、一般的に喪主が支払い、必要に応じて、後日清算するケースが多いようです。

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