死因贈与契約とは、贈与者が自己の財産を相手方に贈与する意思表示をして、受贈者がこれを受諾することにより成立し、贈与の効力が「贈与者の死亡」によって生じる契約です。
死亡によって遺贈の効力が生じる遺言と似ていますが、両者は異なる法律行為であり、その違いは以下のとおりです。
死因贈与契約と遺言の違いは何でしょうか?
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