葬儀費用については、相続財産(債務)ではないため、遺産分割協議書に「葬儀費用の負担に関する事項」を記載するかは任意です。
ただし、例えば、遺産分割協議書において「遺産から債務及び葬儀費用を控除したものを、法定相続割合で取得する」と記載した場合、当該合意は相続人の間では有効であるため、後日の金銭トラブルを予防するために記載するケースもあります。
葬儀費用については、相続財産(債務)ではないため、遺産分割協議書に「葬儀費用の負担に関する事項」を記載するかは任意です。
ただし、例えば、遺産分割協議書において「遺産から債務及び葬儀費用を控除したものを、法定相続割合で取得する」と記載した場合、当該合意は相続人の間では有効であるため、後日の金銭トラブルを予防するために記載するケースもあります。
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