葬儀費用の負担者については、法律上の規定が無いため、死後事務委任契約や遺言で定められている場合を除き決まっていません。
一般的に、喪主が負担するケースが多いですが、喪主が全額負担した場合であっても、他の相続人に対して当然に請求できるわけではありません。
ただし、相続人の間で別途合意することは可能であるため、後々トラブルになる可能性がある場合は、遺産分割協議の内容として記載し、有効な合意文書として残しておくと良いでしょう。
葬儀費用の負担者については、法律上の規定が無いため、死後事務委任契約や遺言で定められている場合を除き決まっていません。
一般的に、喪主が負担するケースが多いですが、喪主が全額負担した場合であっても、他の相続人に対して当然に請求できるわけではありません。
ただし、相続人の間で別途合意することは可能であるため、後々トラブルになる可能性がある場合は、遺産分割協議の内容として記載し、有効な合意文書として残しておくと良いでしょう。
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