最高裁判所の判例(最判昭和59年4月27日)は、相続人になったことを知ったときから3か月が経過している場合であっても、次の要件をすべて満たす場合は、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから相続放棄の熟慮期間が起算されると判示しています。
要件
① 相続放棄をしなかった理由が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであること
② 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
③ 相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた相当な理由があること
また、高等裁判所の判例(大阪高裁平成10年 2月9日)は、相続放棄の熟慮期間について、自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3か月以内に相続放棄をしなかったことが相続債務が存在しない(あるいは相続放棄をする必要がない程度の少額財産しかない)と誤信したことが原因であり、そのことにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき(または通常これを認識できるとき)から起算すべきと解するのが相当であると判示しています。
以上のとおり、ケースによっては、自身が法律上の相続人になったことを知ったときから3か月を経過している場合であっても、相続放棄ができる可能性はあります。
また、前述の判例の要件を満たさない場合であっても、相続放棄を検討できるケースはありますので、諦めずに早めにご相談されることをお勧めします。
最判昭和59年4月27日
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であつても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
大阪高裁平成10年2月9日
民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、三か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきものと解するのが相当である。