継ぐことができます。
お墓(墓地・墓石)、仏壇などは、民法上の祭祀財産(さいしざいさん)に該当し、相続財産に含まれません。
よって、相続放棄の影響は受けず、また遺産分割の対象にもなりません。
通常、祭祀財産は、被相続人が遺言で指定した場合などを除き、祭祀の主催者が承継することになっています。
なお、この祭祀の主催者は、遺言で指定されていない場合、慣習に従って決まります。
参照条文
相続の一般的効力
民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
祭祀に関する権利の承継
民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。