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相続放棄は、相続放棄の対象者が生存中でもできるのでしょうか?

相続放棄は、相続放棄の対象者が生存中はできません。

例えば、多額の借金を抱えている親がいる場合で、将来、明らかに子が相続放棄をすることが予想される場合であっても、相続放棄は、親に相続が発生した後でなければできません。

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