相続放棄は、相続放棄の対象者が生存中はできません。
例えば、多額の借金を抱えている親がいる場合で、将来、明らかに子が相続放棄をすることが予想される場合であっても、相続放棄は、親に相続が発生した後でなければできません。
相続放棄は、相続放棄の対象者が生存中はできません。
例えば、多額の借金を抱えている親がいる場合で、将来、明らかに子が相続放棄をすることが予想される場合であっても、相続放棄は、親に相続が発生した後でなければできません。
司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。
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