相続した不動産の登記記録(乙区)に、抵当権などの担保権が設定されているケースは注意が必要です。
通常、不動産の売却にあたっては、担保権を抹消して買主に引き渡す必要があります。
売却代金から一括返済をする場合は、一般的に、売買契約の締結後に担保権者である金融機関などに対して、繰上返済の連絡をすることになりますが、繰上返済の連絡は、担保権者側の事務処理(金利計算・担保権抹消書類の手配など)の関係上、決済日の2週間前までには行った方が良いでしょう。
決済の直前になって連絡をした場合、担保権を抹消するための書類の準備が間に合わず、決済日を延期せざるを得ない状況になることもあります。
また、既に完済しているにもかかわらず、登記上に担保権が残っているケースも注意が必要です。
この場合、大手の金融機関など連絡が取りやすい担保権者であれば問題が生じるケースは少ないですが、担保権者が個人で相続が発生している場合や、何年も前に解散してしまっている法人などの場合、コンタクトが取れず、当初のスケジュールどおりに売却ができない可能性があります。