相続した不動産(以下、「相続不動産」という)を売却することになった場合の一般的な手続きの流れは、以下のとおりです。
スケジュール上、特に注意しなければいけないことは、相続不動産を売却するには、その前提として「相続登記」を行い、不動産の所有者を相続人名義に変更する必要があるということです。
特に、売却時期が決まっている場合は、できる限り余裕をもって相続登記を完了させておくことが重要です。
なお、登記手続上、相続登記と売却による所有権移転登記を同時に申請することも可能ですが、相続登記に必要な書類を紛失するなど不測の事態が生じる可能性もあるため、予め相続登記を完了させた上で、売却を行った方が安全です。
ケースによっては、買主側から、代金の支払い(以下「決済」という)前に相続登記を完了するよう求められることもあります。
STEP1 相続人の確定
相続人を確定するため、除籍・改製原戸籍・戸籍謄本などを収集します。
遺言がある場合は、遺言による相続登記に必要な書類を取得します
(※)遺言がある場合は、STEP2 ~ STEP4 は不要です。
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STEP2 遺産分割協議
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STEP3 遺産分割協議書の作成・調印
相続人全員による実印での押印と印鑑証明書の手配が必要です。
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STEP4 相続登記に必要な書類の取得
住民票の除票や固定資産評価証明書などの公的証明書を、必要に応じて取得します。
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STEP5 相続登記の申請
申請した相続登記が即日完了するケースは少ないため、事前に登記完了予定日を、法務局の公開情報で確認しておきましょう。
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STEP6 相続不動産の売却(不動産の売買契約の締結~決済)
不動産の仲介業者に売却活動を依頼する場合、STEP2(遺産分割協議)またはSTEP3(遺産分割協議書の作成・調印)の前後から相談すると良いでしょう。
遺産分割協議がまとまる前に動き出してしまうと、相続人同士のトラブルに発展することもあるので注意が必要です。