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相続登記前に合筆の登記をすることはできますか?

合筆登記を、相続登記をする前に行うことは可能です(合筆登記の要件を満たしている必要があります)。

例えば、相続人が3人いるケースにおいて、遺産である土地が2 筆(隣接している)あり、3人で等分の面積で取得したい場合などは、分筆の前提として相続登記をする前に合筆することがあります。

なお、対象の土地上に建物がある場合や、駐車場として利用している場合などでも合筆の登記は可能です。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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