分筆登記を、相続登記の前に(被相続人名義のまま)行うことは可能です。
また、土地上に建物がある場合や、駐車場として利用されている場合であっても、分筆登記は可能です。
なお、相続登記より先に分筆登記をした場合、分筆後の不動産について、当該不動産を取得した相続人単有名義に直接相続登記をすることができますが、分筆登記より先に相続人全員の共有名義で相続登記を行った場合は、分筆後の土地がすべて共有状態となるため、単有状態にするためには、別途、相続人の間で「共有物分割」、「贈与」または「交換」などをする必要があります。
費用対効果を考えると、分筆することが確定している場合は、相続登記をする前に分筆登記をした方が良いでしょう。