「相続放棄」と「遺産放棄」が同じことだと誤解をしている方が多いのですが、「相続放棄」と「遺産放棄」は、その意味合いと法的効果がまったく異なります。
相続放棄は、家庭裁判所において相続放棄の申述を行い「初めから相続人ではなかった。」という法的効果を生じさせる手続きです。
一方、遺産放棄は、単に「遺産を受け取らない」という意思表示に過ぎません(正式な法律用語ではありません)。
そのため、遺産放棄をした場合であっても、法的には相続人として取り扱われるため、借金などマイナスの財産(債務)があった場合、プラスの財産を一切受け取らなかったとしても、借金を返済する義務を承継することになります(相続放棄の場合は、借金などの債務は承継しません)。
なお、相続放棄をした場合は、法律上「初めから相続人ではなかった」ことになるため、特定の遺産だけでなく、すべての遺産について相続する権利を失います。