そのような相続放棄が認められること自体に疑義がありますが、遺産分割協議の回避を目的とした相続放棄は、するべきではないでしょう。
なお、以下のモデルケースにおいて、未成年者の子が相続放棄をすると、配偶者と次順位である被相続人の親(祖父母)または兄弟姉妹が相続人になります。
その場合、遺産分割協議は、配偶者と新たに相続人となった被相続人の親(祖父母)や兄弟姉妹とで行うことになるので注意が必要です(遺産分割協議をしなくても良いということにはなりません)。
①(未成年の子)が相続放棄をした場合
相続人は配偶者と被相続人の父母になる。
⇒遺産分割協議は、配偶者と被相続人の父母とで行う。
↓
②(父母)の全員が相続放棄またはすでに死亡している場合
相続人は配偶者と被相続人の祖父母になる。
⇒遺産分割協議は、配偶者と被相続人の祖父母とで行う。
↓
③(祖父母)の全員が相続放棄またはすでに死亡している場合
相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹になる。
⇒遺産分割協議は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹とで行う。
相続人に未成年者の子がいる場合は、当該未成年者について、特別代理人選任申立を行い、選任された特別代理人と遺産分割協議をします。
なお、特別代理人と遺産分割協議をする場合において、「親がすべての財産を取得する」という分割内容であっても、子の福祉に適(かな)うことが説明できれば、家庭裁判所に認めてもらえるケースもあります。
このあたりについては、個々の事例によって判断基準が異なりますので、一度ご相談されることをお勧めいたします。