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遺産分割協議を避けるために未成年者の子が相続放棄をする方法があると聞きました。そのようなことはできるのでしょうか?

そのような相続放棄が認められること自体に疑義がありますが、遺産分割協議の回避を目的とした相続放棄は、するべきではないでしょう。

なお、以下のモデルケースにおいて、未成年者の子が相続放棄をすると、配偶者と次順位である被相続人の親(祖父母)または兄弟姉妹が相続人になります。

その場合、遺産分割協議は、配偶者と新たに相続人となった被相続人の親(祖父母)や兄弟姉妹とで行うことになるので注意が必要です(遺産分割協議をしなくても良いということにはなりません)。

①(未成年の子)が相続放棄をした場合

 相続人は配偶者と被相続人の父母になる。
   ⇒遺産分割協議は、配偶者と被相続人の父母とで行う。
 ↓

②(父母)の全員が相続放棄またはすでに死亡している場合

 相続人は配偶者と被相続人の祖父母になる。
   ⇒遺産分割協議は、配偶者と被相続人の祖父母とで行う。
 ↓

③(祖父母)の全員が相続放棄またはすでに死亡している場合

 相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹になる。
   ⇒遺産分割協議は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹とで行う。

相続人に未成年者の子がいる場合は、当該未成年者について、特別代理人選任申立を行い、選任された特別代理人と遺産分割協議をします。
なお、特別代理人と遺産分割協議をする場合において、「親がすべての財産を取得する」という分割内容であっても、子の福祉に適(かな)うことが説明できれば、家庭裁判所に認めてもらえるケースもあります。
このあたりについては、個々の事例によって判断基準が異なりますので、一度ご相談されることをお勧めいたします。

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