相続人や利害関係人(債権者など)は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に照会をかけることにより、他の相続人の相続放棄(限定承認)の状況を確認することができます(手数料は無料です)。
【相続人が申請する場合】
・相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書
・被相続人等目録
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
・照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
・返信用封筒と返信用切手
以上のほか、相続関係図(手書き可)の提出も要請されています。