相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、以下の書類等を提出して行います。
● 共通
① 相続放棄申述書【資料】
② 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)(※)
③ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
④ 相続人の戸籍(発行から3か月以内のもの)
⑤ 収入印紙 800円分(相続放棄をする人、1人につき800円分必要です)
⑥ 郵便切手 (家庭裁判所により金額が異なるため管轄裁判所に要確認)
(※)
【申述人が被相続人の配偶者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)
【申述人が被相続人の第一順位の相続人(子またはその代襲者)の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・代襲相続人(孫・ひ孫など)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
【申述人が被相続人の第二順位の相続人(父母・祖父母等)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(その代襲者)で死亡している者がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している者(相続人より下の代の直系尊属に限る(相続人が祖母の場合は父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
【申述人が被相続人の第三順位の相続人(兄弟姉妹およびその代襲者(甥姪など))の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している者いる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・ 申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本