相続放棄の手続きにかかる期間は、相続関係や財産調査にかかる期間などによって異なりますが、当事務所にご依頼いただいた場合、通常、初回相談から1か月~ 2か月程度で完了します。
なお、財産調査に時間がかかる場合や、検討すべき点が多い場合は、予め裁判所に「申述期間の延長」を申し出ることができます(延長期間は裁判所の裁量によりますが、事情に応じて1か月~ 3か月程度の延長が一般的です)。
参照条文
(相続の承認または放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 (省略)