令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立しました。
当該改正法の施行により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
具体的には、相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、且つ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
期限内に相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料(※)の対象となります。
(※)行政上の金銭罰です。(罰金・科料とは異なります。
詳細については「不動産の相続登記が義務化される?過料はいくら?手続きにかかる費用は?」をご参照ください。