遺言の種類は、以下のとおり分類することができます。
普通の方式
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
特別の方式
① 死亡の危急に迫った者の遺言
② 伝染病隔離者の遺言
③ 在船者の遺言
④ 船舶遭難者の遺言
【普通の方式】①の「自筆証書遺言」は、全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書して押印をする必要があります。
公証役場などが関与する必要が無く、紙とペンと印鑑(認印可)があれば作成することができるので経済的ですが、日付などの記載漏れがある場合や、署名がなされていない場合、遺言が無効になるため注意が必要です。
なお、自筆証書遺言については、これまで遺言者本人が自宅などで保管しているケースが多く、紛失や不利益が生じる相続人による破棄などのリスクがありましたが、令和2年7月10日より開始された「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、法務局で原本を保管してもらえることになりました。
【普通の方式】②の「公正証書遺言」は、公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと、作成する遺言です。
公証人が遺言者の意思を確認するため、後日、裁判などで取り消されるリスクも低く、また、遺言書の原本が公証役場で保管されるため紛失のリスクもありません。
公証役場への手数料や専門家への報酬などはかかりますが、費用対効果が高いため、実務上利用されることの多い遺言です。
【普通の方式】③の「秘密証書遺言」および【特別の方式】の各遺言については、比較的取扱いの少ない遺言であり、一般的に、対応をするシーンはあまりないと思われますので、説明を割愛します。(対応が必要な場合は、ご相談ください。)