遺言書保管制度を利用する場合の一般的な流れは、以下のとおりです
(詳細については、【資料①】をご参照ください)。
⓵ 遺言書を作成する
通常の自筆証書遺言と同様、全文(財産目録を除く)を自署し、署名と押印が必要です(詳細については、【資料⓶】をご参照ください)。
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② 遺言書の保管所を決定する
遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有している不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が、遺言保管所になります(既に遺言を預けている場合は、その遺言保管所がその後も遺言保管所になります)。
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③ 申請書を作成する
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④ 保管申請の予約をする
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⑤ 保管の申請をする
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⑥ 保管証を受け取る。
遺言書保管制度に関する手数料は、以下のとおりです。