遺言書保管制度を利用した遺言については、以下の点に注意が必要です。
有効性
遺言書保管制度では、遺言の形式面の審査は行われますが、内容についての審査は行われません。
よって、遺言として形式的な要件を満たしていても、法的に不安定または無効な遺言を作成してしまうリスクがあります。
例えば、遺言の内容を「次の不動産を長男に相続させる。」と不動産を特定して記載すべきところを、「本家を長男に引き継いでもらう。」と記載してしまった場合、希望どおりに不動産を承継させることができない可能性があります。
法定相続人全員への通知
相続発生後、相続人のうちの1人が「遺言書情報証明書」を請求すると、遺言書が保管されている事実について、法定相続人全員に通知がされます。
例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて、「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言を書いていた場合、遺留分侵害額請求権を有していないとはいえ、兄弟姉妹にも遺言の存在が通知されるため、不要な争いやトラブルが生じてしまうリスクがあります。