単に認知症といっても、その進行レベルは様々であり、また天候や時間帯によって症状に差が出るケースも少なくありません。
また、そもそも認知症だからといって、すべての法律行為が制限されるわけではなく、本人が状況を把握した上で意思表示をしたのであれば、その意思表示は当然に有効です。
よって、遺言についても、認知症という情報のみをもって「絶対に作成できない」という判断には至りません。
ただし、認知症であることが親族の間で共通の認識となっている場合は、後日のトラブルを防止するため、できれば公正証書など第三者が関与する形で遺言を作成した方が望ましいと言えます。
公正証書遺言を作成することが難しい場合は、客観的な証明を残すため、遺言を書いている状況を録画撮影したり、「医師の診断書」などを取得すると良いでしょう。
参照条文
(遺言能力)
民法第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。