成年被後見人であっても、法律上、判断能力が回復していて、医師2人以上の立会いがあれば遺言書の作成ができます。
ただし、遺言に立ち会った医師は、「遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨」を遺言書に記載して、署名と押印をする必要があります。
なお、法律上は可能であっても、実際には、成年被後見人の事理弁識能力が明らかに回復しない限り、遺言を書くことは難しいといえます。
やはり、判断能力があるうちに、遺言を書いておくことに越したことはありません。
参照条文
(成年被後見人の遺言)
民法973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。