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遺言で「二次相続が起きた場合の財産の承継先」を指定できますか?

できません。

例えば、「○○の株式は、自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら甥に相続させる」といった、二次相続の財産承継先を指定する遺言は認められません。
なぜなら、遺言では、自分が所有している財産以外について、承継先を指定することはできないからです。

つまり、本人に相続が発生して財産の所有権が本人以外に移った場合、その財産については、財産を取得した人しか遺言で承継先を決めることができません。

二次相続の承継先まで決めておきたいという場合は、家族信託の「受益者連続型信託」の利用などを検討しましょう。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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