令和2年7月10日より、法務局における自筆証書遺言書保管制度(以下、「遺言書保管制度」という)が開始されました。
この制度を利用することにより、これまで自宅や貸金庫などで保管をしていた自筆証書遺言について、遺言書保管制度を取り扱っている法務局で保管してもらえるようになりました。
また、これまで、自筆証書遺言を作成した場合、相続開始後に家庭裁判所による「検認手続き」をする必要がありましたが、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認の手続きをすることなく、金融機関の相続手続きや相続登記に使用することができます。