有効です。
例えば、遺言者の相続人が、配偶者と子3人の場合に「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言も有効であり、他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使しないのであれば、長男は全財産を取得することができます。
ただし、相続人同士のトラブルや紛争を防止するためにも、そのような内容の遺言を作成する場合は、相続人の理解が得られるように遺言の付言事項に理由や事情を書いておいた方が良いでしょう。
有効です。
例えば、遺言者の相続人が、配偶者と子3人の場合に「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言も有効であり、他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使しないのであれば、長男は全財産を取得することができます。
ただし、相続人同士のトラブルや紛争を防止するためにも、そのような内容の遺言を作成する場合は、相続人の理解が得られるように遺言の付言事項に理由や事情を書いておいた方が良いでしょう。
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