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特定の相続人の遺留分を侵害する遺言書は、法的に有効ですか。

有効です。

例えば、遺言者の相続人が、配偶者と子3人の場合に「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言も有効であり、他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使しないのであれば、長男は全財産を取得することができます。

ただし、相続人同士のトラブルや紛争を防止するためにも、そのような内容の遺言を作成する場合は、相続人の理解が得られるように遺言の付言事項に理由や事情を書いておいた方が良いでしょう。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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