法律上、遺言書を家庭裁判所外で開封した場合、5万円以下の過料が科せられることになっています。
ただ実際には、過料を科されたというケースは聞いたことがありません。
なお、誤って開封してしまった場合も、遺言は無効にはなりません。
(過料)
民法第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
法律上、遺言書を家庭裁判所外で開封した場合、5万円以下の過料が科せられることになっています。
ただ実際には、過料を科されたというケースは聞いたことがありません。
なお、誤って開封してしまった場合も、遺言は無効にはなりません。
民法第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
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