遺言執行者を定めておくことで、相続発生後、相続人の同意を得ることなく、遺言執行者が単独で遺産の承継手続きを進めることができます。
第三者への遺贈がある場合などは、相続人の協力が得られないリスクもあるため、遺言執行者を定めておいた方が良いでしょう。
特に、遺贈の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合は、当該相続人に協力を求めた段階で、手続きに協力をしてもらえないだけでなく紛争に発展してしまう可能性もあります。
なお、遺言執行者が定められていない場合において、第三者への不動産の遺贈がある場合は、不動産の登記手続きを相続人の全員から行う必要があり、さらに相続人全員の印鑑証明書も必要になるため、注意が必要です。
(※) 遺言の中で「遺言執行者」が定められていない場合であっても、必要に応じて、家庭裁判所に申立てをすることで遺言執行者を選任してもらうこともできます。