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遺言執行者には誰がなれるのでしょうか?

遺言執行者には、遺言の効力発生時点において「未成年者」または「破産者」に該当する者以外であれば誰でもなれます。

また、司法書士や弁護士などの国家資格なども一切不要です。

よって、遺産のすべてを取得する受遺者や相続人のうちの1人が遺言執行者になることも可能です。

ただし、遺言の執行にあたって法的な問題(遺留分など)が生じる場合や、相続人との直接のやり取りを避けたい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に就任を依頼することをお勧めします。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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