遺言執行者には、遺言の内容を実現するためであれば、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限があります(遺言執行者がいる場合、遺贈の履行については、遺言執行者のみが行うことができます)。
具体的には、遺言の内容に従った遺産承継手続き(被相続人名義の預貯金・証券口座の解約、受遺者への財産交付など)や、そのために必要な財産調査をする権限などが挙げられます。
また、遺言の中で、遺産である不動産を換価(現金化)するよう指示がされている場合は、不動産の売却手続きなども行うことができます。
なお、遺言執行者が、遺言執行者であることを示して行った行為は、相続人に直接効果が生じます。
参照条文
(遺言執行者の権利義務)
民法第1012 条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 (省略)
(遺言執行者の行為の効果)
民法第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。