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遺言書で遺言執行者に指定されている場合、相続開始後に何をすればよいですか?

遺言執行者に指定されている場合の基本的な流れは、以下のとおりです。

遺言執行者への就任を承諾した場合

① 相続人を調査する

② 相続人に対して遺言執行者に就任したことおよび遺言の内容を通知する(必要に応じて受遺者等にも通知する)。

③ 相続財産を調査する。

④ 財産目録を作成して相続人に交付をする。

⑤ 遺言の内容に基づく遺言執行を順次行う。

⑥ 相続人・受遺者に対して任務の完了報告を行う。

(※) 遺言が、公正証書遺言または遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言以外の自筆証書遺言の場合は、前提として家庭裁判所に対して遺言書の保管者(いない場合は相続人)が、「検認手続きの申立」をする必要があります。

参照条文

(遺言執行者の任務の開始)

民法第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2  遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

(相続財産の目録の作成)

民法第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2  (省略)

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