自筆証書遺言については、法務局における遺言書保管制度(※)を利用している場合を除き、法律などで決められた保管場所はありません。
通常は、本人が、自身が亡くなった後に遺言を発見してもらいたいと考えているケースが多いと思われますので、通帳や実印などを保管している自宅の収納場所や、貸金庫を契約している場合は当該貸金庫などを確認すると良いでしょう。
また、遺言書の保管を第三者(生前介護をしてくれた親族など)に依頼しているケースもあります。
(※) 令和2年7月10日より開始された、法務局(遺言保管所)に自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。
遺言書保管制度を利用している場合の調査方法などは、以下の資料をご参照ください。