遺言書が見つかった場合、その遺言書が「自筆証書遺言」、「遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言」または「公正証書遺言」かによって、以下のとおり対応が異なります。
なお、いずれの遺言書であっても、遺言執行者が指定されている場合は、当該遺言執行者から相続人、受遺者に対して遺言の内容を通知し、また、相続財産の目録を交付することになります。
① 自筆証書遺言の場合
家庭裁判所で検認手続きを行った上で、遺言を執行する必要があります
② 遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合
遺言書保管所で「遺言書情報証明書」を取得します。
家庭裁判所の検認手続きは不要のため、遺言の内容に従って遺産の承継手続き等を進めます。
③ 公正証書遺言の場合
家庭裁判所の検認手続きは不要のため、遺言の内容に従って遺産の承継手続き等を進めます。
参照条文
(遺言執行者の任務の開始)
民法第1007条
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(相続財産の目録の作成)
民法第1011条
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。