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自筆証書遺言の検認手続きとは、どのような手続きですか?

遺言書の検認手続き(以下、「検認手続き」という)とは、相続の発生後に「自筆証書遺言」を発見した者またはその保管者が、家庭裁判所に遺言書を提出して、遺言書の偽造などを防止するための手続きです。

検認手続きでは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、検認日現在における遺言書の形状・加除訂正の状態・日付など遺言書の内容を明確にします。

この検認手続きを済ませていない自筆証書遺言は、法務局の相続登記や金融機関の相続手続きに利用することができません。

なお、検認手続きは「遺言の有効性」を判断する手続ではありませんので、検認手続きを済ませた遺言書であっても法的には無効という可能性もあります。

検認手続きの相続人の出席義務について

検認手続きの申立がなされた場合、すべての相続人に対して、家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)に出頭するよう通知がされますが、この検認期日については、申立人以外の相続人に出席義務はありません。

ただし、検認後、遺言の内容が家庭裁判所から通知されるわけではないため、欠席した相続人が遺言の内容を確認したい場合は、管轄の家庭裁判所に対して、別途「遺言書検認調書謄本」(※)を請求する必要があります。

遺言の内容をできる限り早く確認したい場合は、期日に出頭した方が良いでしょう。

(※) 検認手続きについて、以下の事項を記載した家庭裁判所作成の調書の謄本です。

(家事事件手続法第211条・家事事件手続規則第114条)

⑴ 事件の表示

⑵ 裁判官及び裁判所書記官の氏名

⑶ 申立人の氏名又は名称及び住所

⑷ 立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名及び住所

⑸ 検認の年月日

⑹ 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要旨

⑺ 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由

⑻ 事実の調査の結果

遺言の検認手続きの申立について

●申立人

・遺言書の保管者

・遺言書を発見した相続人

●申立先

・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

●費用

・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分

・郵便切手(家庭裁判所により金額が異なるため管轄裁判所に要確認)

●申立時の必要書類

① 申立書【資料】

② 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)及び相続人全員の戸籍(※)

(※)【 相続人が被相続人の第一順位の相続人(子またはその代襲者)の場合】

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・代襲相続人(孫・ひ孫など)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍

【申述人が被相続人の第二順位の相続人(父母・祖父母等)の場合】

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(その代襲者)で死亡している者がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属に死亡している者(相続人より下の代の直系尊属に限る(相続人が祖母の場合は父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍

【申述人が被相続人の第三順位の相続人(兄弟姉妹およびその代襲者(甥姪など))の場合】

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍

●検認期日の必要書類等

① 遺言書(保管者が当日に持参します)

② 申立人の印鑑(認印可)

検認後は、相続手続きで当該遺言を利用するにあたって、家庭裁判所に「検認済証明書」を付してもらう必要があるため、検認済証申立を行います(手数料:収入印紙150円分)。

参照条文

(遺言書の検認)

民法第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

資料1

資料2

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