公正証書遺言があるか不明な場合、どのように調べたらよいでしょうか?
公正証書遺言のうち、昭和64年(平成元年)1月1日以降に作成されたものについては、全国の公証役場でデータベース化されているため、最寄りの公証役場において、相続人や受遺者から照会をかけて調査をすることができます(手数料は無料です)。
照会結果については、【資料】をご参照ください。
なお、昭和64年(平成元年)1月1日より前に作成された公正証書遺言の調査については、当該遺言を作成した公証役場に直接照会をする必要があります。
(※)公正証書遺言の照会調査は、郵送やFAX ではできません。
【照会調査の請求ができる人】
・法定相続人、受遺者、遺言執行者、その他利害関係人
【相続人が公正証書遺言の検索(謄本請求)をする場合の必要書類等】
1 .遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍)
2 .遺言者と請求者の相続関係(続柄)が証明できる戸籍
3 .請求者の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)
または「相続人の実印と印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)」
4 .請求者の認印
(※)1.および2.の証明書に代えて「法定相続情報証明一覧図の写し」でも可。
(※)相続人以外の者が請求をする場合は、公証役場に直接お問い合わせください。