東京都新宿区新宿6丁目7番1号 エルプリメント新宿1F
メニュー

遺産分割協議書には、相続人全員の「署名」と「実印での押印」が必須ですか?

遺産分割協議が成立したことを証明する遺産分割協議書には、実務上、相続人全員の押印が必要ですが、「署名」と「実印での押印」は必須ではありません。

よって、「記名」と「認印での押印」であっても、遺産分割協議書としては有効です。

ただし、不動産の相続登記や金融機関で相続手続きなどをする際は、遺産分割協議書に実印での押印と印鑑証明書の添付が求められるため、認印で押印をしている場合は、改めて実印で押印し直す必要があります。

また、認印での押印では、本人が押印した事実の証明として弱いため、後々トラブルが生じるリスクもあります。

実務においては、できる限り「署名」「実印での押印」を徹底した方が良いでしょう。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
24時間受付中