遺産分割協議が成立したことを証明する遺産分割協議書には、実務上、相続人全員の押印が必要ですが、「署名」と「実印での押印」は必須ではありません。
よって、「記名」と「認印での押印」であっても、遺産分割協議書としては有効です。
ただし、不動産の相続登記や金融機関で相続手続きなどをする際は、遺産分割協議書に実印での押印と印鑑証明書の添付が求められるため、認印で押印をしている場合は、改めて実印で押印し直す必要があります。
また、認印での押印では、本人が押印した事実の証明として弱いため、後々トラブルが生じるリスクもあります。
実務においては、できる限り「署名」と「実印での押印」を徹底した方が良いでしょう。