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相続放棄をするための具体的な手続きは?

相続放棄の申述手続きの期限と必要書類

相続することを拒否(相続放棄)したい場合は、法律で定められた期限内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続放棄の申述手続き」を行う必要があります。

相続放棄の申述手続きの期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
これを熟慮期間(相続放棄をするかしないかを検討する期間)といいます。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、自分が法定相続人であることを知ったときという意味です。

例えば、被相続人と音信不通だったため、亡くなった事実を知った日が実際の死亡日から1年後の日だった場合、その日から3か月以内に手続きをすれば、期限内として取り扱われます。
相続放棄の申述手続きの必要書類は、手続きを行う相続人が、被相続人から見てどの続柄にあたるのかによって用意するものが異なります(右図参照)。

相続放棄による相続権の帰属に関する注意点として、被相続人に子と孫がいるケースにおいて、第1順位の法定相続人である子が相続放棄をすると、相続人の地位(相続権)は孫には移らず、次順位の法定相続人である被相続人の父母に移ります。

一方、未婚で子のいない人が被相続人のケースでは、父母が法定相続人になりますが、その父母が相続放棄をしたときに祖父母が存命であれば、相続権は祖父母に移ります。
祖父母が相続放棄をしない限り、第3順位の兄弟姉妹には移りませんのでご注意ください。

相続放棄の選択期間

相続放棄の申述手続きの必要書類

相続放棄の申述手続きの必要書類

相続人の続柄にかかわらず共通のもの
1.相続放棄の申述書(※裁判所のHPからダウンロードできる)
2.被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
3.申述人(相続放棄をする相続人)の戸籍
①申述人が、被相続人の配偶者または子の場合
・被相続人の死亡の木佐のある戸籍(除籍・改製原戸籍)
②申述人が、被相続人の父母の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)
・被相続人の子で死亡している人がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)
③申述人が、被相続人の兄弟姉妹の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)
・被相続人の子で死亡している人がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)

4.収入印紙(800円分)、郵便切手(裁判所によって異なる)

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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