相続放棄の申述期限が経過した場合の対応方法
相続放棄の申述期限は“自身が相続人になったことを知ったときから3か月以内”です。
しかし、この期限を経過してしまった場合であっても相続放棄ができる可能性はあります。
最高裁判所は、相続人になったことを知ったときから3か月が経過している場合であっても、次の要件をすべて満たす場合は、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから相続放棄の熟慮期間が起算されると判示しています(最判昭和59年4月27日)。
要件① 相続放棄をしなかった理由が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであること
要件② 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
要件③ 相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた相当な理由があること
つまり、上記①~③の要件を満たしていれば、相続放棄の申述期限を経過している場合でも、相続放棄ができる可能性があります。
ただし、裁判所に対して上記の要件を満たしていることを法的な整合性をつけて適切に主張する必要があるため、自身が相続人になったことを知ったときから3か月を経過している状況で相続放棄をしたいと考えている場合は、司法書士や弁護士に少しでも早く相談されることを推奨します。
相続放棄の申述期限を経過してしまった場合
相続放棄の申述期限を経過しても認められる3つの要件
(最高裁判所 昭和59年4月27日判決の一部抜粋)
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であつても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。