預貯金の凍結時期と調査方法
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合、その口座は凍結され、入出金や振込などができなくなります。
しかし、相続が発生した場合に市区町村役場から金融機関に対して死亡した人の情報が共有されるわけではないため、通常、金融機関は、口座名義人に相続が発生したことを把握できません。
つまり、実際には被相続人の相続開始後すぐに口座は凍結されません。
相続人が相続手続きを行うために相続発生の事実を申し出た場合や、相続手続きのために「残高証明書」を請求した段階で口座が凍結されることになります。
被相続人の生前に同居していた親族であれば、どの金融機関に口座を開設しているか把握できているケースも多いですが、被相続人が独り身で親族と疎遠だった場合などは、預貯金の調査が難航することもあります。
そのような場合は、まずは、被相続人の自宅内に金融機関の通帳がないか捜索し、被相続人の通帳が見つからない場合は、クレジットカードの明細や年金の受取口座などを確認するなどして、金融機関の口座の特定を試みます。
被相続人名義の口座がある金融機関が特定できた場合は、その金融機関に「残高証明書」
「取引履歴」を請求して、預貯金の残高や生前の入出金の動きなどを確認します。
なお、金融機関に口座の有無を照会する場合、金融機関側は氏名、住所、生年月日等の情報を基に検索するため、相続開始の何年か前に住所を変更している場合は、現住所だけでなく旧住所でも照会をかけることで、被相続人名義の口座が見つかることがあります。
金融機関への残高証明書・取引履歴の請求方法
<残高証明書・取引履歴の請求手続きの一般的な必要書類等>
①発行請求書 ※金融機関によって様式が異なる
②被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)
③請求者が相続人であることが確認できる戸籍
④請求者の印鑑証明書
⑤請求者の実印
⑥請求者の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなど)
⑦発行手数料 ※金融機関によって金額が異なる
請求した証明書は、通常、1~2週間程度で郵送で届く
◎残高証明書の注意点
残高証明書や取引履歴を請求すると口座は凍結される。そのため、自動引落しで支払っているものがある場合は、事前に引落口座または支払方法の変更をする必要がある