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相続が発生した場合、不動産の調査はどうすればよいの?

不動産の調査方法と注意点

不動産の調査は、通常、以下の①~③の方法で行い、特定した不動産の「登記簿謄本(全部事項証明書)」を最寄りの法務局で取得して、所有権や抵当権などの権利関係を確認します。

①「固定資産税納税通知書・課税明細書」を確認
不動産の所有者には、毎年「固定資産税納税通知書・課税明細書」が届くため、その内容から不動産を特定できます。
ただし「固定資産税納税通知書・課税明細書」は、その年の1月1日の所有者に送付されるため、亡くなった年に取得した不動産は記載されません。
また、同一市町村内で固定資産税の課税標準額の合計が一定額(土地:30万円、家屋:20万円)に満たない場合は送付されません。

②「名寄帳(なよせちょう)」を取得して確認
「名寄帳」は不動産を管轄する市区町村役場(東京23 区は都税事務所)で取得するもので、被相続人が同一市区町村内で所有していた不動産の一覧が記載されています。
ただし、一部の地域では、共有している不動産や非課税の不動産などが記載されないこともあるため、事前に「名寄帳」に記載される不動産を確認した方が安心です。

③不動産を取得した際の権利証(登記識別情報通知)を確認
被相続人が不動産を取得した際の権利証(登記済証・登記識別情報通知)からは、被相続人が取得した不動産(未登記のものを除く)が、非課税の土地なども含めてすべて判明します。「名寄帳」に記載されていない不動産が、権利証(登記識別情報通知)から見つかることもあり、不動産の調査では非常に重宝します。

不動産の調査方法の4step

STEP①「固定資産税納税通知書・課税明細書」を確認する
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STEP②「名寄帳」を取得して確認する
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STEP③被相続人が不動産を取得した際の権利証(登記済証・登記識別情報通知)を確認する
※権利証(登記済証・登記識別情報通知)が手元にある場合
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STEP④特定した不動産の情報を基に、最寄りの法務局で「登記簿謄本(全部事項証明書)」を取得して権利関係を確認する

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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