代表的な3種類の遺言の調査方法
遺言の調査方法は、遺言の種類によって異なります。
公正証書遺言
公正証書遺言のうち、昭和64年1月1日(東京地区は昭和56年1月1日)以降に作成されたものは、最寄りの公証役場で、相続人や利害関係人(受遺者など)から照会することができます(手数料無料)。
昭和64年1月1日より前に作成された公正証書遺言は、遺言を作成した公証役場を特定して直接照会をする必要があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除き、法律などで決められた保管場所はありません。
そのため、実印や重要なものを保管している自宅のクローゼットや、貸金庫を契約している場合は貸金庫を確認することになります。
また、信頼している親族などに保管を依頼しているケースもあります。
自筆証書遺言書保管制度を利用して作成された自筆証書遺言
被相続人が、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合で、かつ、被相続人自身が希望していた場合は、相続発生後、法務局から被相続人が事前に指定していた人に対して「遺言書が保管されている旨の通知」がなされます。
相続人が通知の対象者になっていない場合でも、特定の相続人などが相続手続きに必要となる「遺言書情報証明書」を請求すると、関係相続人全員に対して遺言書が保管されている事実が通知される仕組みになっています(関係遺言書保管通知という)。
公正証書遺言の調査
➡ 最寄りの公証役場で以下の必要書類を提出して照会を行う
①遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍)
②遺言者と請求者の相続関係(続柄)が証明できる戸籍
③請求者の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなど) または「実印と印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)」
④請求者の認印
[公正証書遺言の調査ができる人]
利害関係人(法定相続人、遺贈の受遺者、遺言執行者など)