生命保険の調査方法と注意点
被相続人が生前に契約していた生命保険を調査したい場合、まずは被相続人の「保険証券」を探します(保険会社からの郵送物がないか、通帳の引き落としに保険会社の名称がないかも調査します)。
被相続人の遺品や通帳から保険契約を特定できない場合で、さらに調査を進めたい場合は、2021年7月1日から開始した「生命保険契約照会制度」を利用します。
「生命保険契約照会制度」は、一般社団法人生命保険協会に対して、保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を照会できる制度です(大手保険会社は概ね照会対象になっている)。
照会事由が死亡の場合は、死亡日から最低3年間遡って調査されます(利用料は照会対象者1名につき税込3,000円)。
この制度の利用にあたって注意すべき点としては、調査対象となる契約は、照会受付日において有効に継続している個人保険契約に限られ、保険金が支払済、解約済、失効している契約は含まれません。
つまり、被相続人が生命保険に加入していても照会前に保険金の支払いがされている契約については、照会結果に載ってきません。
また、財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は対象外です。
なお、生命保険金については、保険金の受取人の指定がなく、契約上からも受取人が判明しないなどの場合を除き、原則、相続財産にはなりません。ただし、税務上は「みなし相続財産」になるので注意が必要です。