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預貯金・株式の相続手続きはどうすればよいの?

預貯金・株式の相続手続きは、遺言の有無によって異なる

被相続人名義の預貯金や株式の相続手続きは、対象機関に対して必要書類を提出して行いますが、相続人が1名のみの場合を除き、①遺言がある場合と、②遺言がない場合の2パターンに分かれます。

①遺言がある場合(受遺者が相続人のケース)
遺言で遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が、遺言執行者が指定されていない場合は相続人(受遺者)が手続きを行います。
相続手続きは、一般的に「遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続後のもの)」の他に、被相続人の死亡の記載がある「戸籍(除籍)」、財産を取得する受遺者である相続人の「戸籍」などを用意し、対象機関の所定の書式に必要事項を記入して行います。
遺言執行者が手続きをする場合は、遺言執行者の「印鑑証明書」と「実印」、遺言執行者が手続きをしない場合は、一般的に受遺者である相続人の「印鑑証明書」と「実印」が必要になります。

②遺言がない場合
遺言がない場合は、相続人が1名のみの場合を除いて、「被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)」、相続人全員の「戸籍」、「遺産分割協議書」、相続人全員の「印鑑証明書」などを用意し、対象機関の所定の書式に必要事項を記入して手続きを行います。

なお、上記①と②のいずれの場合も「印鑑証明書」に期限(6か月以内など)が設けられていることが多く、また、相続人(受遺者)の戸籍は、相続開始日より後日付で発行されたものを提出する必要があります(相続開始時に相続人が存命していた証明のため)。

一般的な預貯金・株式の相続手続きに必要な書類
(配偶者・子が相続人のケース)


準備する書類
①の場合…対象機関所定の相続届、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)、相続人全員の戸籍・印鑑証明書
②の場合…対象機関所定の相続届、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)、相続人全員の戸籍・印鑑証明書、遺産分割協議書
③の場合…対象機関所定の相続届、遺言書、被相続人の死亡の事実がわかる戸籍(除籍)、受遺者である相続人の戸籍・印鑑証明書
④の場合…対象機関所定の相続届、遺言書、被相続人の死亡の事実がわかる戸籍(除籍)、受遺者である相続人の戸籍、遺言執行者の印鑑証明書

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